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交通事故補償・慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害者に対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。


傷害による損害

被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円

傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

 

後遺症による損害

被害者1名につき、最大4,000万円 (要常時介護 第1級)

後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

 

死亡による損害

被害者1名につき、最大3,000万円

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。


交通事故の補償の支払い基準

 

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、 年齢毎の平均給与額なども含まれます。


自賠責保険には、請求に時効があります。

 

1.加害者請求の請求期限
被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。なお、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間です。

2.被害者請求の請求期限事故が発生した日の翌日から2年間。

ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。


保険が適用されないケース

 

いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。

被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合

被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合

追突した側が被害車両の場合

 

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